二本松市議会 2022-12-12 12月12日-02号
発生届対象者以外の方については、管轄保健所においても氏名や住所等の確認ができませんので、ご本人から陽性者専用相談窓口、福島県フォローアップセンターに連絡し、健康、宿泊療養及び生活支援物資の相談などをしていただくことになります。その中で、パルスオキシメーターが必要であるか確認されますので、配付が必要な場合は福島県から直接送付されることとなります。
発生届対象者以外の方については、管轄保健所においても氏名や住所等の確認ができませんので、ご本人から陽性者専用相談窓口、福島県フォローアップセンターに連絡し、健康、宿泊療養及び生活支援物資の相談などをしていただくことになります。その中で、パルスオキシメーターが必要であるか確認されますので、配付が必要な場合は福島県から直接送付されることとなります。
一例で申し上げますと、行政分野においては、これまで市民の皆様がスマートフォン等を用いてオンラインで行政手続を行う場合、氏名や住所等、市として保有する情報であっても、紙の申請書に書くのと同様に画面への入力が必要でしたが、デジタル田園都市国家構想では、申請書が自動で作成されるシステムの構築を進めております。
そういった中で、現在市のほうで把握している住所等につきましては、この移動を盛り込んでいないというようなこともございますが、まずは対象者に対し個別に通知をしてまいりたいと思っています。このほか広報紙・ホームページ、それからSNS、こういったものを有効に活用しながら周知徹底を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。 ○議長(高橋一由) 池田順子議員。
第14条第1項中、「代理人は」の次に「、住所等の」を加えるものでございます。 第15条第1項中、「第10条又は」を削り、「第」を「前」に改め、「届出又は」を削り、同条第2項第1号中、句点を削り、同項第2号中、句点を削り、同項第3号中、「氏(」を「氏名、氏(」に改めるものでございます。 なお、この条例につきましては公布の日から施行するものでございます。
また、墓地台帳整理時に使用者の死亡や住所が不明であることなどが確認された場合には、戸籍照会などにより親族の方の住所等を確認するなど、対策を講じております。 ○議長(梅津政則) 二階堂武文議員。 ◆25番(二階堂武文) ありがとうございます。昨今、先祖の墓を現在の住まいの近くに引っ越す改葬や、この先墓を管理する親族がいないということで墓じまいをする人もいます。
◎生涯学習課課長補佐 Dということですけれども、施設の管理につきましては、昨年度市の保健所が旅館業法に基づく検査においでいただきまして、その中で口頭の注意ではあったのですけれども、清掃の記録の不備、あとは宿泊者名簿が旅館業法に定められているものとは若干違う、具体的に言いますと、代表者の住所は書かれていたのですが、宿泊される方の全員の住所等を書かれていなかったというところがございまして、口頭の注意ではあったのですけれども
これは、登記簿上の所有者が死亡し相続登記がされるまでの間において、現に所有している者、一般的には相続人等と思いますが、に対し条例の定めるところにより、氏名、住所等賦課徴収に必要な事項を申告させることができるとするものでございます。 なお、いずれも公布の日から施行するものであります。 次に、3、地方のたばこ税についてであります。
現在、登記簿上の所有者がお亡くなりになった場合、通常ですと相続登記がされるという形になりますが、相続登記がされるまでの間における現所有者に対しまして、条例で定めるところによりまして、氏名・住所等の報告をさせる、必要な事項の申告をさせることができるということになっているものであります。
2つには、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税について、登記簿上の所有者が死亡している場合、相続登記がされるまでの間において、現に所有している者に対して市の条例で定めるところにより、氏名、住所等必要な事項を申告させることができることとし、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が1人も明らかとならない場合、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を
1点目の現に所有している者(相続人等)の申告の制度化についてでありますが、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、現に所有している者(相続人等)に対し、市町村の条例で定めるところにより、氏名、住所等必要な事項を申告させることができることとするとされ、この改正は、令和2年4月1日以後の条例の施行の日以後に、現に所有している者であることを知った者について適用することとなっております。
この間、10月11日から13日にかけて指定避難所名、住所等を付与した避難所開設に関する情報について市防災ウエブサイトで掲載し、11回更新するとともに、防災メールマガジンにおいて8回にわたり発信するなど、市民の皆様への周知を行うとともに速やかな避難行動を促したところであります。
この間、10月11日から10月13日にかけて、指定避難所名、住所等を付与した避難所開設に関する情報について市防災ウエブサイトで掲載し11回更新するとともに、防災メールマガジンにおいて8回にわたり発信するなど、市民の皆様への周知を行うとともに、速やかな避難行動を促したところであります。
それによると、共済組合を通じ、それぞれの氏名、住所等が印字された交付申請書を一斉配布、記入の上、職場単位でまとめて郵送する。また、今後3回、組合員の被扶養者を含めた申請、取得状況の調査を行うとしています。
◎市民生活部長(齋藤俊則) 先ほどもお答えしたのでありますが、平成30年の2月に空き家バンク登録についてということで、伊達市の空き家数が854件ありますが、そのうちの住所等のわかる所有者に対して、671件でありますが、勧奨の通知を出しております。
◎事業課長兼農業委員会事務局長(高橋竜一君) ただいまのご質問でございますが、農業委員会のほうでは回答について、農地利用最適化推進委員が各戸を回りまして、回答についてはほぼ回収したということで、中にはちょっと住所等、わからない方もいらっしゃいましたので、そういった方を除いては回収が終わったということで、その情報を現在、農地中間管理機構のほうに投げているという状況でございます。
しかしながら、過年度分につきましては、震災による影響を初め、児童・生徒が卒業した後、未納世帯の住所等を把握することが困難となるなど、収納率が低い状況となっております。 ◆4番(山守章二君) 8つ目として、未納解消に向けた法的措置の具体的内容について伺います。
農林業センサスにおいて経営耕地総面積が減少している理由につきましては、公共事業等による農地の改廃や規模縮小農家の農地の受け手が見つからない、自給的農家が増加しているなどに加えて、統計方法が属人調査であるため、市外に住所等のある経営体が本市で耕作している場合、統計上耕地面積が本市の面積としてカウントされないといったことが考えられます。
また、甲状腺検査の未受診者への働きかけについてでありますが、甲状腺検査は実施主体である福島県立医科大学が一元的に管理しており、本市においては、福島県立医科大学から未受診者について住所等の情報提供の依頼があった場合に協力しているところです。
細目1、自治振興協議会や各地区町内会を構成している個人の氏名、住所等が記載されている名簿は、市のどこの組織で保管管理しているのかお伺いします。 ◎市民安全部長(菊池稔) 議長、市民安全部長。 ○議長(高木克尚) 市民安全部長。 ◎市民安全部長(菊池稔) お答えをいたします。
想定されるいろんな状況には、問合せやクレームに対してうっかり住所等の番号、記載内容を話してしまった瞬間、これは個人情報を漏らしてしまったことになってしまいます。